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加盟・登録規程

財団法人日本バスケットボール協会 加盟・登録規程

(目的)

第1条

財団法人日本バスケットボール協会加盟・登録規程(以下、「本規程」という。)は、本協会寄附行為第38条にもとづき、財団法人日本バスケットボール協会(以下、「本協会」という。)に加盟・登録する手続きなどを定めることを目的とする。

(定義)

第2条

  1. 加盟とはチームが本協会の定める会員登録管理システム(TeamJBA)を利用して、本協会に加盟を完了することをいう。
  2. 登録とは競技者が本協会の定める会員登録管理システム(TeamJBA)を利用して、本協会に登録を完了することをいう。
  3. 加盟チームとは本協会に加盟が完了しているチームをいう。
  4. 登録競技者とは本協会に登録が完了している競技者をいう。
  5. 年度とは毎年4月1日から、翌3月31日までのことをいう。
  6. 移籍とは競技者が年度内に所属チームを変更することをいう。
(加盟・登録の義務)

第3条

  1. バスケットボール競技を行うチーム及び競技者は、本規程の定めるところにより、毎年度本協会に加盟・登録しなければならない。但し、年度をまたぐ大会に関してはこの限りではない。
  2. 加盟・登録していないチーム及び競技者は、本協会及び都道府県バスケットボール協会(以下、「都道府県協会」という。)、本協会の加盟団体等が主催または主管する大会に参加することはできない。
(チームの種類)

第4条

加盟チームの種類は次のとおりとする。

1. JBL 日本バスケットボールリーグに所属しているチーム
2. 実業団 日本実業団バスケットボール連盟に所属しているチーム
3. クラブ 日本クラブバスケットボール連盟に所属しているチーム
4. 教員 全日本教員バスケットボール連盟に所属しているチーム
5. 大学 全日本大学バスケットボール連盟に所属しているチーム(大学生)
6. 高専 (社)全国高等専門学校体育協会バスケットボール専門部に属しているチーム(高等専門学校生)
7. 高校 (財)全国高等学校体育連盟に所属しているチーム(高校生)
8. 中学校 中学生によって構成されているチーム
9. ミニ 日本ミニバスケットボール連盟に所属しているチーム(小学生)
10. 家庭婦人 日本家庭婦人バスケットボール連盟に所属しているチーム
11. 専門学校 全国専門学校バスケットボール連盟に所属しているチーム
12. その他(一般)  前各号に該当しないチーム
(加盟チーム及び登録競技者の権利)

第5条

本協会加盟チーム及び登録競技者は本協会規程に示す範囲において次の権利を有する。

  1. 本協会及び都道府県協会の施策に関与することができる。
  2. 本協会及び都道府県協会主催または共催する大会ならびにこれに準ずる大会(予選会)などに参加することができる。但し、上記以外の競技会に参加する場合には都道府県協会を経て協会の承認を得なければならない。
  3. 登録競技者の多いチームは競技大会に2チーム以上の出場が認められることがある。
    この場合は事前にそれぞれのチームの加盟がおこなわれていなければならない。但し、本協会が主催または共催する同一種別内での競技会には出場出来ない。
(加盟料・登録料)

第6条

  1. 加盟チームは次項に定める加盟料・登録料を納入しなければならない。但し、外国人競技者 の登録料は別途定める。
  2. 加盟料・登録料の金額は、次の各号の合計金額とする。
    ( 1) JBL チーム数× 10,000円、  競技者数× 1,000円
    ( 2) 実業団 チーム数× 10,000円、 競技者数× 1,000円
    ( 3) クラブ チーム数× 10,000円、 競技者数× 1,000円
    ( 4) 教員 チーム数× 10,000円、 競技者数× 1,000円
    ( 5) 大学 チーム数× 10,000円、 競技者数× 1,000円
    ( 6) 高専 チーム数× 4,000円、 競技者数× 500円
    ( 7) 高校 チーム数× 4,000円、 競技者数× 500円
    ( 8) 中学 チーム数× 2,500円、 競技者数× 500円
    ( 9) ミニ チーム数× 1,000円、 競技者数× 400円
    (10) 家庭婦人 チーム数× 10,000円、 競技者数× 1,000円
    (11) 専門学校 チーム数× 10,000円、 競技者数× 1,000円
    (12) その他(一般)  チーム数× 10,000円、 競技者数× 1,000円
     
  3. 加盟・登録しようとするチーム及び競技者は第1項に定める加盟料・登録料を原則として毎年5月末日までに本協会に納入することとする。
(二重登録の禁止)

第7条

  1. 競技者の登録は1人1チームとし二重登録を認めない。
  2. 各チーム加盟登録責任者は、競技者から登録承諾をとり、当該競技者を登録しなければならない。
(加盟・登録の手続)

第8条

  1. 加盟・登録しようとするチーム及び競技者は原則として毎年5月末日までに加盟・登録の手続きを完了しなければならない。但し、本規程または本協会の競技者規程(以下、「競技者規程」という)に別段の定めがある場合はこの限りではない。
  2. 本協会は登録競技者に対して、競技者登録証を発行する。
  3. 登録競技者は登録証を携帯し、主催者または主管者から提示を求められた際には、提示しなければならない。
  4. 毎年6月1日以降新しく結成しようとするチーム及び登録をしようとする競技者は、本規程第3条1項にもとづき本協会に追加で加盟・登録することができる(追加加盟・追加登録)。
(加盟・登録の変更)

第9条

  1. 登録競技者が移籍を希望する場合、登録競技者は現所属チームの同意を得て、新所属チームに遅滞なく登録を完了しなければならない。
  2. これらの変更の効力は本協会承認の日をもって発生する。
    本協会が必要と認めた場合、現所属チーム(旧所属チーム)は、競技者の依頼により移籍同意書を発行しなければならない。但し、当該競技者と現所属チーム(旧所属チーム)における契約などが存在する場合はそれに従う。
(加盟・登録の取消)

第10条

加盟チーム及び登録競技者は所定の手続きにより、その取消が認められる。この効力は本協会承認の日をもって発生する。但し、既に納入した加盟料・登録料は返還しない。

(外国人競技者)

第11条

  1. 競技者規程第10条1項に定める外国人競技者は登録に際し次の書類を本協会に提出してその審査を受けなければならない。
     ( 1)国籍保有協会の競技許可書
     ( 2)入国及び滞在を証明する入国査証等の写し
  2. 日本以外の国の母国代表以外の単独チームとの二重登録を禁止する。
  3. 相互免除により査証を有しない者及び観光査証による者は、登録することができないもの とする。
(審査及び違反に対する処分)

第12条

  1. 加盟・登録に関する審査はこの規程にもとづいて都道府県協会がおこない本協会の承認を得るものとする。
  2. この規程に違反した加盟チーム及び登録競技者が生じた場合は都道府県協会または本協会理事会で審議し、処罰することがある。
  3. 処罰は加盟・登録の取消・一定期間の出場停止・その他とする。
(疑義、紛争の解決)

第13条

この規程に定めていない事項または疑義、紛争が生じた時は協会理事会が処理する。

付則

第1条  この規程は平成8年4月1日から施行する。
第2条  この規程は平成12年4月1日から施行する。
第3条  この規程は平成13年4月1日から施行する。
第4条  この規程は平成15年4月1日から施行する。
第5条  この規程は平成22年4月1日から施行する。



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