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指導中の体罰に対する懲罰について
2016年5月26日
公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)は、5月19日付で下記2件について懲罰を決定いたしましたので、お知らせします。
■指導中の体罰に対する懲罰について
(1) 静岡県の高校男子バスケットボール部顧問による「部活指導中の体罰」に対して、
5月19日付で、当該顧問に対し、『バスケットボールに関する一切の活動を、平成28年5月19日から平成29年1月27日までの間停止する。』とした。
本件は、平成27年8月ころ、同年10月ころ、及び平成28年1月の部活指導中、男子部員が対象者の意に添わない態度をとったことに対する体罰として加えられたものであり、当協会基本規程163条、同第2条第5号[スポーツ界における暴力行為根絶宣言]に違反するとともに、同第166条第4号[刑罰法規に抵触する行為を行った場合]に該当する悪質な暴力行為と認められることから、同規程第164条第2項第9号[バスケットボール関連活動の停止・禁止]としたものである。
(2) 愛知県の高校女子バスケットボール部顧問による「部活指導中の体罰」に対して、
5月19日付で、当該顧問に対し、『バスケットボールに関する一切の活動を、平成28年5月19日から平成29年5月18日まで1年間停止する。』とした。
本件は、平成28年3月13日、同月15日の部活指導中、複数回にわたり、指導の名の下で、対象者が女子部員に対し、複数回平手や手拳で顔面等を殴打したり、足部を足蹴にするという極めて執拗な暴行事案であり、当協会基本規程163条、同第2条第5号[スポーツ界における暴力行為根絶宣言]に違反するとともに、同第166条第4号[刑罰法規に抵触する行為を行った場合]に該当する悪質な暴力行為と認められることから、同規程第164条第2項第9号[バスケットボール関連活動の停止・禁止]としたものである。